単純承認(民法920条)


単純承認が相続の基本です。
これは,被相続人の権利(プラスの財産)だけでなく,義務(マイナスの債務)も全部受け継ぐということです。

 普通に「相続」という場合は,このことを言います。

 

自分が相続人になったことを知ってから3か月間,相続放棄や限定承認をしないと,自動的に単純承認になります。


単純承認の原因

単純承認の原因としては,
  1 相続放棄も限定承認もしないまま3か月が過ぎたこと(民法921条2号)
  2 相続人が遺産を処分したとき(民法921条1号)
  3 相続人が遺産を隠したり,私的に消費したり,財産目録にわざと載せなかったとき(民法921条3号)

があります。

1のように,何もしないでいると,単純承認したことになります。
単純承認になると,後から借金のほうが多いと分かっても,相続放棄や限定承認ができなくなってしまうのです。
それでは,単純承認になるのは,具体的にはどのようなことをしたときでしょうか?


遺産の処分(民法921条1号)

相続人が遺産を「処分」してしまうと,相続放棄や限定承認ができなくなり,単純承認するしかありません。
それでは,どのようなことをすれば,遺産の処分にあたるのでしょうか。

ちょっとでも遺産に手を付けたら単純承認になるというわけでもありません。
もちろん,ご遺体や所持品を引き取ったからといって,遺産の処分になることはありません。
価値がない物を業者に依頼して廃棄処分しても大丈夫です。
また,被相続人が所持していた現金をもらったり,被相続人の財産から葬式代を出しても,
遺産の処分にはならないとされるのが普通です。
ただし,あまりに高額だった場合には遺産の処分にあたるとされることもあります。

遺産分割協議,売掛金債権の取立て,代物弁済は遺産の処分にあたり,このような行為をした場合には単純承認にあたるとする裁判例があります。
 
不動産の名義を被相続人から自分に変更することは,遺産の処分にあたるのですが,このことをよく知らずに名義変更してしまう方もいらっしゃいます。
名義変更(登記)をするには注意しましょう。
 
もしかして相続放棄や限定承認をすることになるかもしれない場合,遺産をどうにかするときには,それが遺産の処分にあたらないかどうか,慎重に確認しましょう。

仏壇やお墓の費用を被相続人の預金から出してもよいか?

被相続人の預貯金から葬式,仏壇,お墓の費用に充てた場合はどうなるでしょうか?
葬式代は,よほど高額でない限り,遺産の処分にはあたりません。
仏壇やお墓の費用についても,遺産の処分にはあたらないことが多いと考えられています。

大阪高裁平成14年7月13日決定は,葬式・仏壇・墓石の費用が社会的に見て不相当に高額であると断定できず,また,相続人が不足分を自己負担した事案で,相続放棄の申述を受理しました。
ですから,家族の預貯金を降ろして葬式や祭祀費用を出した後でも,相続放棄できる場合があります。
ただし,相続放棄が認められない場合もあります。

なかなか難しい問題ですので,弁護士にご相談するのがよいと思います。

財産隠匿・私的消費・財産目録への不記載(民法921条3号)

相続人が遺産を隠したり,勝手に使ったり,財産目録にわざと載せなかったりすると,被相続人の債務を負わなければなりません。
けしからん相続人は債務もきちんと支払うように,ということです。

遺産と形見分け

家族が亡くなったとき,家族が愛用していた物があって,これを形見分けしたいということがあります。
それでは,形見分けをした場合,その行為は単純承認になってしまうのでしょうか?

形見分けが遺産の処分遺産の隠匿にあたるかどうかは,遺産の総額との兼ね合いもあり,難しいところです。

たくさんある遺産中のわずかな物をもらっても遺産の処分にはあたらないとする例がある一方,
古い判例(大審院昭和3年7月3日)では一般経済価値を有する物をもらえば遺産の処分に該当するとしています。
また,被相続人が洋品店を経営していた場合に,その店の商品すべてを持ち去ることは,
形見分けを超えるとする裁判例(東京地判平成12年3月21日)があります。

形見分けもちょっとした物であれば問題ありませんが,それなりの金額になるのであれば,限定承認をしておいたほうが安全です。